Hospital Up Diary

新人医療事務のプチ勉強会

【傷病手当金】同じ疾患でも給付されるの?

 

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医事課に務めていると書類受付や書類作成管理をする機会もあると思います。

治療とは直接関係はないですが、書類により患者さんの財政的な支援が受けれるものが多いと思います。間接的に治療をしている、医療に関わっていると理解して正しく処理する必要があります。

 

今回は、治癒又は給付満了(1年半)で給付が終了になった場合でも、同じ病気で傷病手当金の給付が受けれるどうかです。

 

傷病手当給付の病名と給付期間

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傷病手当金の給付期間

傷病手当の給付は1年6ヵ月までの決まっています。休務が必要な疾病についても、給付中に発症した場合、その支給期間は疾病の治療が開始した時点を基準とします。

 

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

引用:全国健康保険協会 ホームページより

   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

再発の場合の傷病手当の給付

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原則として同一疾患になった場合に支給期間はあくまで、1年半を限度とすることが分かります。しかし、給付が終了になった後に時間をおいて同一疾患の再発があった場合はどうなるのでしょうか。

病名的には同じですが、病気の状況は違う可能性もあります。給与保証の側面がある制度のため、1病名につき1回のみしかできないというのもおかしな話です。

例えば転倒にて大腿骨骨折し支給を受け、3年後に同じところを骨折した場合は、同一疾病だから支給対象外になってしまうのでしょうか。

医療機関としてはどのように対応するのが正解なのでしょう?

 

同一疾患の傷病手当の支給対応

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支給・不支給は保険者が個別に判断をします。医療機関としては支給に関して何も関与はできません。患者さんへは制度を正しく説明するしかできないのが現実です。

支給・不支給に関係なく、傷病手当交付申請書の算定は可能です。患者さんが申請したいといった場合は、ありのままを記入し、しっかり文書料を算定しましょう。

 

傷病手当以外にも給付に関する書類というのは沢山あります。これらは支給・不支給に関わらず、患者さんの要望があれば実態を記入して、文書料をいただきましょう。

「ルールでは支給されないので記入は出来ません」と医療機関で申請自体を断らないように注意する必要があると思います。

各申請先機関が判断を行います。患者さんへの案内も誠実に対応することが良いですね。