【ひとり親家庭等医療費助成制度】について
医療費の助成と言うのは、社会的弱者を守るように出来ています。社会生活で困ったことがある場合は、ほとんどの場合がなんらかの助成や扶助を受けることが可能です。日本って素晴らしいですね( `ー´)ノ
もちろんひとり親=母子家庭・父子家庭を対象とした助成制度があります。ここで紹介する【ひとり親家庭等医療費助成制度】は「片親」でなくても支給を受けられるケースもあります。地方単独医療費助成制度になりますので、おさらいがてらここも紹介していきたいと思います。
地方単独医療費助成制度とは
ひとり親医療の助成は「地方単独医療費助成制度」の一部に入ります。管轄はお住まいの市町村になり、申請や相談窓口は市町村役場となります。
・市町村により支給内容が変わります。これは政策や財政状況が関係してるんじゃないかと思います('◇')ゞ
・住居の都道府県のみ有効です。県外では窓口給付を受けられませんが、領収証と申請用紙を役所へ提出すれば還付(払戻)の請求が可能です。
地方単独制度の中でも状況によって複数該当する方もいると思います。その場合は優先順位が決められており、その制度の申請をする必要があります。代表的な優先順位を描きましたが、これも市町村によって取り扱いが異なります。
病院職員は自身の病院住所に当たる都道府県内の市町村制度は理解しておく必要があるでしょう('◇')ゞ
ひとり親家庭等医療費助成制度のあらまし
国家が基本方針を打ち立て、運用を地方自治体に任せている形態を取っています。なので、全国的に存在する制度ですが、内容は市町村により異なる訳ですね('ω')
地方自治体が具体的な支援策として自立促進計画を策定しています。その中には、経済や養育・就業などの支援があり、ひとり親医療はその一部の政策として存在しています。
対象者の条件
対象条件は図の通りになります。子どもが18歳に達する年度末までが対象となります。他にも大きな条件としては「健康保険に加入していること」「所得制限以下であること」が挙げられます。地方単独医療費助成制度は健康保険に加入していないと対象となりません。所得制限は以下の表が一例となります。
状況がひとり親状態やそれに近いような状態であったとしても、所得がある=裕福な経済状況であれば対象となりません。あくまで限られた財政資源の中で、社会的弱者救済の観点があるようです( ゚Д゚) しかし、市町村によっては所得制限を撤廃している所もありますので、自身のお住まいの市町村ウェブサイトを一度見てみるのも面白いかもしれません。
必ずしも「片親」状態でなくても、配偶者が一定以上の障害があり生活状況や経済的に「片親」と遜色ない状態の場合、適応になるケースもあります('◇')ゞ
助成制度の申請方法
窓口はお住まいの市町村役場となります。健康保険に加入していることが、対象条件となっているため、保険証が必ず必要になります。親と子どもの保険証が必要になります。他には収入証明が可能な書類や各申請書類が必要になります。これらは、各役所によって必要書類やフォーマットが違うため、役所へ伺ってみると良いと思います。
給付内容について
通常は健康保険適応で3割を自分で支払いますが、この3割負担が減免されます。給付内容は市町村によって異なりますが、以下の通りとなります。
①定額制 3割負担をまるまる支給します。自己負担は0円=なしとなります。
②定率制 3割負担を2割分のみ支給します。残り1割は自己負担で支払いとなります。
③上限額制 1回若しくは1月で支給上限があり、はみ出し分を自己負担します。例では1回の受診で200円まで給付し、残りは自己負担となります。他にも自己負担200円で超過分は支給というパターンもあります。
病院で支給を受けられないパターン
病院窓口で支給を受けられるのはお住まいの都道府県下の病院やクリニックのみです。もし県外の病院へかかった場合は、窓口支給対象外のため通常の自己負担分を請求されます。しかし、支払った医療費は役所へ申請すれば戻ってくるため安心してください。
医療費助成の証明証にも「県内のみ有効」と表記がありますが、知らない方が病院へみえたら払戻請求のご案内をしてあげましょう('◇')ゞ
簡単にまとめましたが、「ひとり親家庭等医療費助成制度」でした。この制度自体が地方自治体によってルールが異なるためアウトラインとして捉えていただければと思います。市によって「こんなに違うの!」と思うような地方単独医療があるので、病院お勤めの方は県下の地方単独医療の内容は把握した方が良いと思います( *´艸`)
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