【労災保険】基本と窓口対応②
基本と窓口対応パート②となります。パート①の続きからとなります。
基本的な窓口のやり取り
とまぁこんな感じです。
①仕事中のケガや病気と分かれば、労災かを確認しましょう。
特に、業務中か通勤中かは確認する癖をつけておきましょう。
②患者さんの受診状況に合わせて提出様式の確認をしましょう。
③もし様式の提出が出来ない場合は、出来るだけ早く提出してもらうように説明。
特に仕事中にケガをした場合は、書類の確認より急いで受診!という流れになるのが普通です。そういった場合は往々にして指定用紙が無い場合があります。
労災様式を持ってきていない場合の対応
労災様式を持ってきていないが労災診療を希望する患者さんへの対応の一例です。
考えられるシチュエーションのため、事前の院内ルールを決めておいて誰でも対応できるようにするといいと思います。
例①自費で支払っていただく
その日の診療でかかったお金を自己負担10割で一旦支払ってもらいます。
次回来院に用紙を提出してもらい、全額返金して労災処理を進めましょう。
労災用紙提出時に自費で支払った領収書を持ってきてもらう案内を忘れずに。
例②健康保険で取り扱う
健康保険で取り扱うのはメリット・デメリットが生じます。
メリット:1)「労災希望があったが、やっぱり労災申請やめた」という患者さんだとしても健康保険を継続すれば良いだけになります。2)患者さんの経済的負担が和らぐ。自費で全額支払うより患者さんの一時的な支払が減額されます。
デメリット:労災様式を提出されたときに、レセプトの返戻処理をする必要があります。当月中で処理できると一番良いと思いますが、やはり医療機関としては手間がかかります。
例③未収にしておく
単純に当日の医療費の支払いをなしにします。後日労災様式を持ってきたときに、患者さんとの精算作業が無くなり、事務的な労災変更をするだけで済みます。
しかし、次回患者さんが来院されなかったり、労災様式をなかなか提出してくれない場合は医療費の未収金につながってしまうため、難しいところです。
他にも方法はあると思いますが、病院としてどういった方法で処理するかを新人さんは確認しておきましょう。
労災不承認の流れ
様式5号で労災診療がスタートしても労災が承認された訳ではありません。
労災レセの請求を病院が行い、労基署が判断します。労基署の判断が不承認となれば、労災の取り扱いではなくなります。後出しジャンケンみたいですね!
労災不承認の流れですが、
①病院からの労災請求
②労基署が判断 結果不承認
③労災の不承認通知が病院と患者さんへ届く
④健康保険として切り替えて、医療費の自己負担分を患者さんが支払い
となります。
労災だと思っていた患者さんへ請求しないといけないため、支払いを渋る可能性もありますね。いやはや。
腰痛(脊柱管狭窄症等)など労働で起きたのかが微妙な慢性的な疾患は認められにくい傾向があるようです。
私病という考え方
労働災害によるケガ=労災保険、それ以外のケガ=健康保険の処理となります。
普通に考えればそうですよね。って感じですが、大切な考え方です。混合しないように処理をしましょう。
ちなみに労災は必ずその疾患に関して初診スタートになります。いつもかかりつけでかかっているクリニックに労災で診療を行っても再診にはなりません。
労災担当に丸投げではなく、自身でもしっかり理解して作業に取り組みたいですね。
明日も頑張りましょう!