これだけは知っておきたい【子ども(乳幼児)医療費助成制度】のこと
- 子ども医療費助成制度について
- 子ども医療費の申請方法
- 子ども医療費の助成内容
- 子ども医療費の対象年齢と「名称の違い」
- 対象地域と償還払い
- ほかの制度との関係
- 子ども医療の申請が間に合わずに病院へかかった時の対応
- 病院対応の注意点(病院側)
親は子どもの健康を願うものです( *´艸`)元気で育ってほしい。そんな願いを後押ししてくれるのが【子ども医療費助成制度】です。子どもの医療費が安くなり、病院への敷居が低くなります。そんな子ども医療をまとめます。
子ども医療費助成制度について
赤ちゃんや子どもは病気やケガをしやすいもの。子育て世代には病院へ連れていくことをためらってしまう経済状況の方もみえると思います。そこで、より子どもを育てやすく、経済的負担を和らげるために制度が作られました。
子ども医療費助成制度(以下、子ども医療)は国の政策ではなく、都道府県と各市町村の助成制度となります。管轄も地方自治体となります。各市町村により呼び名が「子ども医療費助成制度」や「乳幼児医療費助成制度」「小児医療…」「義務教育児童…」とさまざまです。年齢によっても呼び名が変わるところもありますが、今日は代表して「子ども医療」と紹介していきます。
お子さまが産まれたら、すぐに申請して受給者資格を取得しましょう( `ー´)ノ
子ども医療費の申請方法
各市町村により申請方法が異なります。インターネットや電話にて必要書類や物品を確認してから、申請に行きましょう!ですが、必ず子どもの健康保険証は必要となりますので、事前に自分が所属している健康保険の窓口に申請をしましょう。社保:会社であれば、保険証の申請のために「戸籍謄本」「子どものマイナンバー」が必要になる所もあります。会社担当者にお尋ねください。国保:市町村役場の場合は、出生届が出されていれば、保険証の申請を行ってください。
通常、出生届等があった場合に役所の方が、「子ども医療」や「児童手当」「検査補助」等の手続きが必要なものを一覧として教えてくれます。流れに沿っていけば、自ずと申請できますので心配しなくても大丈夫だと思います('◇')ゞ 申請後「子ども医療費受給者証」と言うものが発行されますので、病院の窓口で提示しましょう。
子ども医療費の助成内容
ほとんどの場合は健康保険でカバーでいない「自己負担分」を子ども医療で負担することになります。なので、自己負担がなくなり病院の治療を無料で受けることができます( *´艸`)
ただし、管轄が各市町村になるため助成内容も住所地によって変わってきます。全額助成する所、上限額があり数百円だけ支払う所と自治体によって対応は多様です。これは自治体の財政状況によって変わるためです。もし引っ越しを検討されている方は、こういった自治体のサービスを検討材料に入れておくと参考になるのではないでしょうか。
【外来通院例】
調布市の場合 0歳~6歳=無料(全額子ども医療負担)
6~15歳=200円負担/1通院(医療費-200円=子ども医療負担)
静岡市の場合 0歳=無料
1歳~15歳=500円負担/1通院
犬山市の場合 0歳~15歳=無料
16歳~18歳=1割負担(通常3割負担を2割を子ども医療負担)
と、市町村により自己負担があったり、対象年齢が変わったりります。これらは各市町村のホームページにて確認できますので、ご覧いただければと思います。
話は逸れますが、東京都には子どもの医療全般に関するウェブサイトもあります。参考にしてみてください('◇')ゞ→東京都こども医療ガイド
対象外となる費用
・自由診療(美容医療系など)
・入院時食事療養標準負担額(一部助成がある市町村もあります)
・診断書など(文書料金)
・個室代
・その他、医療とは関係のない消耗品類
健康保険対象外となる項目は子ども医療の対象外となります。必ずしも窓口負担が0になる訳ではありません('◇')ゞ
子ども医療費の対象年齢と「名称の違い」
対象年齢は自治体によって異なりますが、全国的には「中学校卒業まで」と言うのが標準的かなと思われます。もちろん、子ども医療は拡大傾向にあるので、18歳・高校卒業までの所も増えています。住所地の役所のウェブサイトで確認しましょう。
子ども医療制度の名称も様々です。6歳を起点に給付内容が変わったりする場合や、年齢によって受給者証を変えて発行する所は、名前を変えているところが多いです。手続きの手間を省くため、一貫して「子ども医療費受給者証」の名称で15歳まで発行するところもあります。
対象年齢とは年度末によって区分されるため、あくまで年齢ではなく義務教育に就学しているかが対象となりますので注意をお願いします。
対象地域と償還払い
原則、住所地の都道府県下のみ有効です。これはあくまで、病院窓口負担が軽減されることが有効であることを指します。県外の病院へかかる場合は、一度医療費を支払わなければいけません。そして「償還請求」(払い戻し請求)を住所地の市役所にて行うと、窓口負担分が払い戻されます。これは受給者証に〇〇県のみ有効と記載があるため、一度確認してみてください。
ここの有効とは病院窓口で有効という表現になります。医療費は必ず市役所に申請すれば返還されますので、県外でも完全に無効になる訳ではありませんのでご注意ください( `ー´)ノ
ほかの制度との関係
子ども医療のような福祉医療(地方の医療助成制度)は併用は原則ありません。そのため、制度は優先順位がついています。よくあるケースが「子ども医療と母子医療の両方あるけど、どうしたらよいか?」です。これは子どもは子ども医療、親は母子医療を優先するべきですが、所在地によって対応が異なるため市役所へ問い合わせをしましょう。
国の公費は健康保険の次に優先されます。合わせて地方助成も併用することが可能です。公費制度で自己負担があった場合でも、地方助成を併用することで自己負担をより減らせるシステムになります。
生活保護の方は、医療も無料となります。そもそも、健康保険の自己負担分を子ども医療でカバーするという考えから外れているため生活保護の方はこういった制度の対象外となります。
子ども医療の申請が間に合わずに病院へかかった時の対応
健康保険証の発行もそうですが、申請中に病院へかかった場合は100%自己負担でまずお支払する流れになります。後日、保険証や子ども医療受給者証が届いて病院へ提示すれば、返金に応じてくれる可能性があります。お支払したタイミングで、返金手続きに対応してくれるかを確認しましょう。
もし、病院窓口で返金されなければ「償還払い(払い戻し)」制度で全額戻ってきますので、面倒ですが会社または市役所へ自身で手続き求することになります。
病院対応の注意点(病院側)
ここからは医療機関で窓口対応される方のための注意点となります。
◆クレーム例「県外の患者さんが、なぜ子ども医療が使えないのか。どうにかしてよ。」
説明のポイントは2点【県外では使用できない】【償還払いの制度がある】です。
・地方医療助成制度は自治体で管理されているため、県外では使えません。
・県外で支払われた医療費は、役所窓口で払い戻しを受けることができます。
・なので、今回は通常(2割or3割)分のお支払をお願いします。
使えない理由をハッキリと伝えることが重要です。合わせて「償還払い」や「還付金」など日常用語ではないため、患者さんいは伝わりません。他の表現でお伝えすると親切で、納得していただけます。
◆問合せ例「子ども医療証と母子家庭医療証の両方あるけど、どちらを提示するの?」
ここで重要となるのは、名義の確認です。もちろん名義が異なれば、それぞれの医療助成制度を適応させます。名義が同一の場合は併用ができないため、どちらを適用するか役所に指示を仰ぎましょう。
もちろん、患者さんもお待ちのため受給者証のコピーを取り、患者さんが診察を受けている間に確認を取りましょう。患者さんにはその結果をお伝えして、どちらかの受給者証の返還することを推奨してあげると親切です。
簡単にまとめましたが、子どもの医療費が優遇されることはとても大切だと個人的には思います。現在の制度は高齢者負担軽減が強く、若年層はあまり優遇されていない気もします。病院へかかる必要性の低さでしょうか。選挙へ行かないから政治家も動かないのでしょうか。んー、考え物です。
ともあれ、お子さまが産まれたらこちらの申請もお忘れなきよう('◇')ゞ